平成24年 年末調整の注意点

2012/11/01

Ⅰ 平成23年と比べて変わった点

1、生命保険料控除が改組されました。

生命保険料控除が改組され、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

⑴ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

  1. 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
  2. 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
  3. 上記1及び2の各保険料控除の控除額の計算は次の表のとおりとされました。
  4. 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。

    支払った保険料等の金額控除額

    • 20,000 円以下 支払った保険料等の全額
    • 20,001 円から 40,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額 )×12+10,000円
    • 40,001 円から 80,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額 )×14+20,000円
    • 80,001 円以上 一律に40,000 円

⑵ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、各保険料控除の控除額の計算はそれぞれ次の表のとおりとなります。

支払った保険料等の金額控除額

  • 25,000 円以下 支払った保険料等の全額
  • 25,001 円から 50,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額 )×12+12,500円
  • 50,001 円から 100,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額 )×14+25,000円
  • 100,001 円以上 一律に50,000 円
  • ⑶ 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

     

    新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記⑴ロ及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

  • イ 新契約に基づいて支払った保険料等につき、上記⑴ハの計算式により計算した金額
  • ロ 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、上記⑵の計算式により計算した金額
  • 2、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が 7 月から 12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年 1 月 20 日とされました。

    「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
     これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。

    源泉所得税の区分、納期限

  • 1月から6月までの間に支払った 給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税7月10日
  • 7月から12月までの間に支払った 給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税翌年1月10日
  • 「納期限の特例」の届出書を提出している者で一定の要件を満たす場合翌年1月20日廃止
  • 【「納期の特例」の承認を受けている者の納期限】

    ( 注 )  「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、その源泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10日です。
    この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されています。

    【「納期の特例」の承認を受けている者の納期限】

    ( 注 )  「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、その源泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10日です。
    この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されています。

    3  自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。

    自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。

    交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当に関する改正の概要

    ※ 通勤距離片道50㎞(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合

  • 32,000円(通勤手当の額) 2,000円が課税対象 7,500円が課税対象
  • 30,000円(運賃相当額)運賃相当額まで非課税
  • 24,500円(距離比例額) 距離比例額まで非課税
  • この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。

      ( 注 )

    1. 「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
    2. 「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額をいいます。

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