NPO法人の節税・会計基準及びお客様の声

(1)NPO法人の節税

税理士法人中部メトロが関与しているNPO法人で、
①税務署に問い合わせたところ法人税の申告義務があると言われた。
②関与している税理士が詳しく知らないので、税務署に問い合わせただけで法人税の納税義務があると言われて納税していた。
③関与している税理士がNPO法を知らないので、むだな罰金を支払った。
という知らないことで不必要なコスト(税金)を支払っていた法人がありましたが、
私どもの関与と同時に所轄税務署に当NPO法人の事業内容説明をして非課税事業として取り扱っていただきました。

NPO法人で法人税を納税している法人は、下記を確認してください。
一つでも知らなければ、私ども税理士法人中部メトロにお気軽にお問い合わせください。

NPO法人は公益法人のため、一般の株式会社とは異なる課税がされることを知っている。

NPO法人が収益事業として法人税を納税する義務がある事業が何かを知っている。

貴団体が納税義務を負うのは法人税が課される収益事業のうち、
どの事業に該当するかを知っている。

貴団体の事業の設置基準、実施要領を確認して、法人税の収益事業のどの要件に
該当するのかを知っている。

(2)なぜ誤った納税がされるのか?

①公益法人の収益事業課税は複雑
法人税の課税対象となる事業が34業種規定されていますが、課税庁が公表している通達で詳細に解説されたものはありません。NPO法人の歴史が浅いこともあり、税務署においてNPO法人の事業内容を詳しく知っている担当官が少ないことから、説明資料を準備して課税庁に個別に照会をしているのが現状です。

②NPO法人の税務&会計基準を熟知している税理士がほとんどいない。
貴団体の決算書はNPO法人会計基準に基づいて作成されていますか?
税理士が作成した決算書が「損益計算書」。決算書の利益が「当期純利益」と記載されていたら、NPO法人の税務&NPO法人会計基準を知らない税理士です。
知らないことで、貴団体が無駄な手続き、コストを負担している可能性があります。

(3)お客様の声

◆NPO法人ボランタリ・ネイバーズ(NPO法人の中間支援団体)において、愛知県内のNPO法人の税務会計を支援。個別相談、セミナー講師を担当。
顧問先のNPO法人が所轄庁に提出する決算書については、「NPO法人会計基準」に準拠した決算書を作成します。

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