消費税改正に伴う住宅建設などの請負契約についての経過措置

2012/12/06

消費増税を中心とする社会保障・税一体改革関連8法案が2012年8月10日、参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。この結果、現行5%の消費税率は、2014年4月1日から8%、15年10月1日から10%と2段階で引き上げられます。

これから家を建築する予定の方にとっては、消費税の負担増は気になるところです。
工事の請負は取引金額が大きいことから消費税額への影響も大きくなります。
例えば3千万円の建築請負契約については、消費税5%→8%の増加は、90万円の負担増、消費税5%→10%の増加は150万円の負担増となります。

そこで、改正法附則(案)において、納税者への周知や取引の安定を図るため、前回(平成9年4月)の引き上げの際と同様に次の(1)(2)とおり経過措置が設けられています。

(1)5%から8%への税率引き上げ

平成8年10月1日から平成25年10月1日の前日までの間に締結した工事の請負契約に基づき平成26年4月1日(施行日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については旧消費税法第29条に規定する税率5%となります。(附則5条)

(2)8%から10%への税率引き上げ

平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に締結した工事の請負契約に基づき平成27年10月1日(施行日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については税率8%となります。(附則16条)

以上を図解すると次のとおりとなります。

                                                                                                                                              足立勝彦編集

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