不動産をお持ちの方も消費税について無関係ではいられません。
また、消費税の税率が5%から平成26年4月から8%へ、平成27年10月から10%に段階的に引き上げられますので、自分の収入に対する消費税の課税はどうなるのだろう?と不安に思っている方がいると思います。
そこで、数回に渡って消費税について説明したいと思います。
今回は、消費税を国に納付する義務のある人(以下「納税義務者」といいます。)は誰なのか?について説明します。
納税義務を説明する場合には、納税義務の側面のみならず、納税義務が免除される側面についても見て行くことになります。
なお、消費税の税率は一般的に国税・地方税を合わせた税率(現在は5%)をいいますが、消費税法においては、国税のみの税率(現在は4%)をいいます。
納付する消費税額は、国税の税率4%を乗じて得た額と、その税額に地方消費税分として25%を乗じて得た額との合計額を納付しますので、結果的に5%の負担となります。
例えば、お肉屋さんがお肉1,000円(税抜)販売したとします。
消費税の税率は4%ですので、
1,000円×4%=40円(国)…①
40円×25%=10円(地方)…②
よって、納付税額は①+②=50円ですので、販売価格の5%の負担となります。
1 国内取引の納税義務者の原則(法5①)
事業者(*1)は、国内において行った課税資産の譲渡等(*2)につき、消費税を納める義務がある。
(*1)事業者であること
事業者とは個人事業者及び法人をいいます。
なお、個人事業者の行う活動のうち、事業者として行う取引に限られます。
また、法人の行う活動は、すべて事業として行う取引に該当します。
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「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が亜反復、継続、独立して行われることをいいます。(基本通達5-1-1)
(*2)課税資産の譲渡等
国内取引で、課税の対象となる4要件の全てを満たす取引のうち、非課税取引以外の取引をいいます。
したがって、下記図解のうち、4%の課税取引と税率0%の免税取引との双方を指します。
(*3)課税の対象の4要件
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
③ 対価を得て行うものであること
④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること
この4要件の全てを満たすことができなければ、その取引は不課税取引として消費税の課税の対象から除かれます。
2 輸入取引の納税義務者の原則(法5②)
外国貨物を保税地域から引き取る者(*4)は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
(*4)引き取る者
国内取引のように、事業者とは限定していないので、例え個人が自己の趣味のために課税貨物を引き取った場合においても、消費税の納税義務があります。
(このブログは、作成時(H25.2月)現在の法令等に基づいて作成しています。)
税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。