国外財産調書の創設(2)

2013/01/08

国外財産調書の創設(2)…平成24年度改正

前回は、国外財産調書制度創設の趣旨、対象者、提出期限について説明しました。
今回は、国外財産調書に記載すべき財産及び調書に記載していなかった国外財産が判明した場合の罰則規定について説明します。

1 対象となる財産
(1)財産
対象となる財産は、土地、建物、山林、現金、預貯金、有価証券などの12区分で、国外送金等調書法規則別表第一に定められています。債務は含まれません。

(2)評価時点
平成25年12月31日において5千万円超の国外財産。
国外財産調書に記載されるべき具体的な記載事項については、今後検討される通達等で明らかにされる予定です。

2 修正申告等における取り扱い…罰則規定
① 今までの所得税における取り扱い
年間の総所得金額が2千万円を超える者については、所得税の確定申告時に財産及び債務の明細書の提出が義務とされています(所得税法232)。しかし、罰則規定がないことから正確な国外財産を把握することはできませんでした。

② 平成24年改正後の国外送金等調書法
所得税又は相続税の申告漏れが後日明らかになった場合には、
イ 国外財産に記載がある部分…過少申告加算税及び無申告加算税を5%軽減。
ロ 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分…過少申告加算税及び無申告加算税を5%加重。
また、提出をしなかった場合等には罰則規定があります。(国外送金等調書法9,10)

次回は、国税庁が平成24年2月13日に公表した文書回答事例「マンション管理組合の駐車場貸付の収益事業判定」について解説します。

(このブログは、作成時(H25.1月)現在の法令等に基づいて作成しています。)

税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。

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