マンション管理組合に支払う管理費及び修繕積立金

2013/06/28

今回は、マンション管理組合に支払う管理費及び修繕積立金について課税上の取り扱いを説明します。
マンションに入居した場合、入居者はマンション管理組合の組合員となり、組合員の義務として管理費及び修繕積立金を支払っていることと思います。
このマンションの一部を事業の用に使用している場合、事業所得の金額の計算上、管理費及び修繕積立金が費用として計上できるのかどうか、及びその消費税の取り扱いについて説明します。

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1 経費に計上できる要件
マンションの一部を事業の用に利用している場合には、管理費及び修繕積立金のうち事業の用に供している面積で按分した金額が、その事業者の事業所得の金額の計算上、経費に計上することができます。
ただし、マンション管理組合を通じて管理費及び修繕積立金の支払いをすることによって利益調整をすることができる場合には、費用に計上することができません。支払った管理費及び修繕積立金が、各組合員の意思によって自由に利用できるようでは、各組合員のお財布が、マンション管理組合のお財布に変わっただけですので、その場合には費用性が認められません。
したがって、経費に計上することができるのは、支払い済みの管理費・修繕積立金が返還されないこと及び本来の目的以外の目的への流用ができないことが必要です。

2 債務の確定はいつか?
支払った経費がいつの時点で経費に計上できるかは、その債務がいつ確定したかによります。
通常、修繕費の債務の確定時点は、修繕工事が完了した時点です。しかし、マンション管理組合が修繕積立金を積み立て始めてから修繕工事が完了するまで、10年ぐらいの長い期間がかかります。
したがって、支払い済みの管理費・修繕積立金が返還されないこと及び本来の目的以外の目的への流用ができないのであれば、マンション管理組合への支払い義務を果たしたときをもって、債務の確定時点として捉えています。

3 消費税の取り扱い
同業者団体への通常会費の支払いは、対価性がないことから消費税は不課税取引とされています。
マンション管理組合への管理費・修繕積立金の支払いは、同業者団体の通常会費と同様に、各組合員の支払いは管理組合から反対給付を受ける対価性がありませんので、不課税取引となります。

(このブログは、作成時(H25.6月)現在の法令等に基づいて作成しています。)

税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。

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