前回までは、土地の評価単位の原則が地目別であること、及び一体利用している場合の評価単位の特例を説明しました。
今回は、一団の土地として評価すべき特例について説明します。
市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、宅地比準方式により評価する市街地農地(生産緑地を除く。)、広大な市街地農地(生産緑地を除く。)、宅地比準方式により評価する市街地山林、広大な市街地山林、宅地比準方式により評価する市街地原野、広大な市街地原野又宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価します。(評価通達7)
すなわち、原則的取扱いによると、地目ごとに評価することになりますが、下記のとおり一団の土地として評価することが適当である土地については、特例として一団の土地を評価単位として評価することとされています。
なお、一団の土地として評価する土地の地目には宅地は含まれません。
雑種地は、標準的な宅地と比較して面積が小さすぎ、農地は不整形、山林はめくら地になることから、これらは一団の土地として評価することが適当であると判断されます。
山林は、単独では間口狭小、奥行長大な利用しづらい土地であることから、農地と一団の土地として評価することが適当であると判断されます。
山林、雑種地は単独では間口狭小、奥行長大な利用しづらい土地であることから、農地と一団の土地として評価することが適当であると判断されます。
山林はめくら地になることから、農地と一団の土地として評価することが適当であると判断されます。
農地、山林は標準的な宅地と同程度の面積、画地要件を備えていることから、単独で開発することができるので、それぞれ個別に評価することが適当であると判断されます。
(このブログは、作成時(H25.12月)現在の法令等に基づいて作成しています。)
税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。