特定資産の買い換え(9号買換え)の場合の土地等の面積制限と用途制限について

2013/04/11

特定資産の買い換え(9号)については、譲渡と買換えがともに平成24年1月以降のものについては、買い換え資産が土地等の場合には一定の用途、面積について制限が付されています。(措置法65の7①九)
この特定については、以前私のブログで解説しているところですが、買い換えた土地等が用途又は面積の制限により適用できない場合、その土地等の上に存する建物について、「特定資産の買い換え」の適用の有無を説明します。

(1) 制限
所有期間が10年を超える土地等・建物等の譲渡と買い換え資産の取得が、ともに平成24年1月1日以降である場合、買い換え資産である土地等については、次の2つの制限があります。

① 用途についての制限
特定施設(注)の敷地のように供される土地等であること。または、駐車場の用に供される土地等で建物等の敷地用に供されることについてやむを得ない事情があること。

(注)特定施設とは、事務所、工場、研究所、営業所、店舗、倉庫などの事業用施設をいいます。したがって、福利厚生施設は除かれています。

② 面積についての制限
面積が300㎡以上であること。

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(2) 買換え資産である建物について
① 福利厚生施設
買い換え資産である土地等で、福利厚生施設の用に供されるものについては、上記(1)①(注)に記載の通り、買い換え資産の特例の適用はありません。しかし、買い換え資産である建物に用途の制限はありませんので、建物については買い換え資産の特例の適用があります。

② 区分所有建物
区分所有の建物を取得した場合には、その敷地利用権をも併せて取得することとなります。
区分所有建物の面積基準の判定は、

土地等の総面積×(専有部分の床面積/専有部分の床面積の合計)で求めた面積で判定します。

多くの区分所有建物は、300㎡以上という面積基準を満たすことはできませんが、この面積制限は土地等の適用要件です。建物には面積制限はありません。

したがって、区分所有建物の取得価額のうち建物にかかる部分については買い換え資産の特例の適用があります。

(3)用途制限の駐車場の用に供される土地等で建物等の敷地用に供されることについてやむを得ない事情があるものについて

やむを得ない事情がある土地とは、建物の建築手続き中のである土地などをいいます。したがって、単に駐車場用地として購入した土地には適用がありません。

(4)特定施設の事業遂行上必要な駐車場の用に供される土地

単に駐車場用地として購入した土地には適用がありませんが、条文において、「特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。」と規定されていますので、
小売店などが店舗の駐車場用地拡大のために購入した駐車場用地を含みます。

(このブログは、作成時(H25.4月)現在の法令等に基づいて作成しています。)

税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。

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