平成24年7月1日から再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度がスタートしました。この制度が施行されたことから、太陽光発電設備を設置する事業者が増えています。
不動産をお持ちの方々においても、住宅、工場の屋根に設置することを検討している方がいるものと思います。
そこで、今回は、太陽光発電設備から生じる売電収入及び設備購入に係る消費税について説明します。
太陽光発電設備から生じる売電収入は資産の譲渡等に当たり課税売上に該当します。また、設備購入に係る消費税については課税仕入れに該当します。
(1) 売電収入
再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度において、10kw以上のメガソーラーについては全量買い取り、10kw未満の家庭用の太陽光発電設備については、余剰電力の買取をしています。
いずれの場合においても、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当するため、事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に該当するものとして課税売上となります。
買取価格は税込み42円/kwです。
ここで、事業者と言っているのは、事業として発電した電力を販売している者をいいます。分かりやすく言いますと、法人は全部、個人は個人事業主のことを事業者といっています。
(2)太陽光発電設備の購入
太陽光発電設備の購入費用は課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。
ただし、課税売上に対応する部分のみが仕入税額控除の対象となりますので、個人事業主の方が店舗兼住宅の屋根に太陽光パネルを設置した場合には、住宅と店舗の床面積などの合理的な基準で按分した金額を仕入税額控除の対象となる課税仕入れとします。
(このブログは、作成時(H25.5月)現在の法令等に基づいて作成しています。)
税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。