今回から、路線価地域に所在する土地の評価について説明します。
国税庁が公表している路線価図は前回説明しましたが、この路線価図をもとにして評価をします。
路線価図から、評価する土地が接する道路の路線価を調べます。
この路線価に評価する土地の所在する地域に応じた奥行価格補正率を乗じて1㎡当たりの価額を計算し、これに評価する土地の地積(実測面積)を乗じて評価額を算出します。
―奥行価格補正率表―
(1)一方のみが路線に接する宅地
①路線価が一つ付されている宅地
路線価×奥行価格補正率×地積
②正面路線に2以上の路線価が付されている宅地
上の図のように一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します。
(計算例)
路線価の加重平均
(2)二方の路線に接する宅地
ただし、評価する土地の接する道路が複数ある場合には、どちらの路線を正面路線として評価するのでしょうか。
この場合には、原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。したがって、図の場合には、bの路線を正面路線として評価します。
路線価 奥行価格補正率
a路線 4,000,000円 × 0.96 = 3,840,000円
路線価 奥行価格補正率
b路線 3,900,000円 × 1.00 = 3,900,000円
なお、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の場合には、正面路線は、それぞれの路線の路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。
この場合、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とすることとなります。
したがって、宅地の評価額は、
① 正面路線価×奥行価格補正率
② 側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率(*)
③ (①+②)×地積
* 角地 準角地
―側方路線加算率表―
(このブログは、作成時(H26.1月)現在の法令等に基づいて作成しています。)
税理士法人中部メトロ社員税理士 足立勝彦のブログ「不動産のなやみ」から掲載。