NPO法人の節税・会計基準及びお客様の声

2014/09/10

(1)NPO法人の節税

税理士法人中部メトロが関与しているNPO法人で、
①税務署に問い合わせたところ法人税の申告義務があると言われた。
②関与している税理士が詳しく知らないので、税務署に問い合わせただけで法人税の納税義務があると言われて納税していた。
③関与している税理士がNPO法を知らないので、むだな罰金を支払った。

という知らないことで不必要なコスト(税金)を支払っていた法人がありましたが、
私どもの関与と同時に所轄税務署に当NPO法人の事業内容説明をして非課税事業として取り扱っていただいた法人もあります。

NPO法人で法人税を納税している法人は、下記を確認してください。
一つでも知らなければ、私ども税理士法人中部メトロにお気軽にお問い合わせください。

NPO法人は公益法人のため、一般の株式会社とは異なる課税がされることを知っている。

NPO法人が収益事業として法人税を納税する義務がある事業が何かを知っている。

貴団体が納税義務を負うのは法人税が課される収益事業のうち、
どの事業に該当するかを知っている。

貴団体の事業の設置基準、実施要領を確認して、法人税の収益事業のどの要件に
該当するのかを知っている。

(2)なぜ誤った納税がされるのか?

①公益法人の収益事業課税は複雑
法人税の課税対象となる事業が34業種規定されていますが、課税庁が公表している通達で詳細に解説されたものはありません。NPO法人の歴史が浅いこともあり、税務署においてNPO法人の事業内容を詳しく知っている担当官が少ないことから、説明資料を準備して課税庁に個別に照会をしているのが現状です。

②NPO法人の税務&会計基準を熟知している税理士がほとんどいない。
貴団体の決算書はNPO法人会計基準に基づいて作成されていますか?
税理士が作成した決算書が「損益計算書」。決算書の利益が「当期純利益」と記載されていたら、NPO法人の税務&NPO法人会計基準を知らない税理士です。
知らないことで、貴団体が無駄な手続き、コストを負担している可能性があります。

(3)お客様の声

◆特定非営利活動法人 交流ネット様
当法人では、主に在日外国人への電話・メールでの相談受付や、主に日系外国人の子供を対象とした放課後等デイサービス・児童発達支援事業を行っております。
特に三重県四日市市で運営している障害児通所支援事業の法人税の収益事業の判定について、足立先生のご尽力により、従前は法人税の課税対象でありましたが、詳細に収益事業に当たらない理由を説明されたことにより、法人税の課税対象外として取り扱っていただけることになりました。
非課税事業化されたことで、コストを削減し、経営を軌道に乗せ、安心して事業に携わることができました。心より感謝申し上げます。
npo1
<特定非営利活動法人交流ネットにて>

◆特定非営利活動法人 福祉発信基地友の家様
当事業所は、障がい福祉サービスを中心とした事業を行うNPO法人です。職員数も少ない小さな法人のため、経理のことは専門的な知識のない現場職員がなんとかやっている状態でした。
会計についての解説書等を読んだり、研修に参加したりしたこともありますが、一般企業とNPOでは会計の仕組みが異なる部分もあり、困ることが多くありました。
しかし、ご縁があって足立さんに見ていただくことになり、これまで誤った処理をしていたものや固定資産の管理など、NPO法人会計基準に基づいた整理をすることができました。
また、当事業所が行っている事業について、非課税事業にも関わらず税務署の解釈の違いから課税対象となっているかもしれないとご助言をいただき、現在、還付請求の手続きを進めていただいています。
毎月バイクで軽快に来られ、初歩的な質問にも丁寧に教えてくださる足立さん、これからもいろいろなアドバイスをよろしくお願い致します。
npo2
<特定非営利活動法人福祉発信基地友の家にて>

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